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ラブアン法人とは?

  • マレーシアには通常の現地法人制度であるSDN BHDのほか、ラブアン法人という制度が存在します。
  • ラブアン法人とは、西マレーシアの沖合に位置する金融特区ラブアン島において設立することができる法人です。
  • ラブアン島は法人税率が低く(法人税率3%)、また居住取締役が不要とされているなど、法人設立のハードルが非常に低く設定されています。

ラブアン島とは?

・マレーシア国に属する小さな諸島の中の1つです
・マレーシアのボルネオ島の方にある島でブルネイ湾のすぐ側にあります

ラブアンの歴史

かつてはイギリスの植民地であり、第二次世界大戦中には日本軍が占領し、「前田島」と呼ばれた歴史もある日本にゆかりのある島です。

1997年に香港が中国に返還され、「タックスヘイブンとしての香港の地位が落ちる」と見込んだマレーシア政府は、今後ラブアン島を金融センターとして有名にしていくため、国策としてオフショア政策を行いました。

しかし、シナリオ通りに話は進まず、香港の金融センターは、中国返還後

もアジアトップクラスの地位を位置し続けました。また、アジアのタックス

ヘイブンは、他にもシンガポールがあります。

それゆえラブアン島はこれまで地味な存在であり、それゆえ多くの人が

その存在を知りませんでした。

しかし、インターネットの普及によりラブアン法人の非常に優遇された税制を多くの人が知ることになり、また仮想通貨長者のインフルエンサーによる拡散も相まって、今では知名度を飛躍して増しています。

ラブアン島のあるマレーシアは
10年連続移住したい国ナンバーワン

マレーシアが選ばれる最大の理由の一つは、“日本よりも安い生活費(物価は約1/3)で、日本より高い生活水準を享受できる”からです。

  • 多民族国家で外国人を受け入れやすい土壌である
  • 世界有数の親日国家で国民もフレンドリーである
  • 一年中常夏で過ごしやすいこと、衛生的で治安が良い英語が通じる
  • 医療水準が高く日本語対応可能な病院が多い
  • 花粉症がない
  • 地震・台風・火山といった天災がほぼない
等、他地域を圧倒する数多くの魅力が人気を後押ししています。

ラブアン法人のメリット

1. ラブアン法人の税率

※分かりやすくするために、数値は概算です。上記の税率がそのまま当てはまらない場合がありますのでご注意ください。

2. 法人の設立・運営について

・ラブアン法人は、マレーシア法人など他の法人設立と比較して、設立が比較的簡単です!
例えば、ローカルの資本要件がありません。このため、「ローカルの人を探してきて、その人に資本を何%か入れてもらう」という必要がありません。

・ラブアン法人は、 「1人株主・1人取締役」という最小人数での法人形態で設立が可能です!
株主と取締役での兼任が可能なので、1人で会社設立OKです。実際にラブアン島に住んで・・・という形の居住取締役も不要です。
・ラブアン島にいなくても会社の継続が可能です!

3. 就労ビザが取りやすい

・ラブアン法人はビザが取得しやすいことで有名です。
例えば、「資産管理をするための会社」という名目の法人でも、就労ビザの取得が可能です。
・ローカルの人を雇用する必要もありません。
・会社設立は申請から約1週間で、就労ビザは早ければ申請から約1ヶ月で取得できます。
ただし、就労ビザはラブアン人気に伴い少しずつ難易度が上がっている印象。

4.西マレーシアにも居住が可能

ラブアン法人のビザは、居住制限に関してもゆるいです。
・オフショアのビザでありながら、「世界で唯一、経済特区外の居住もOKな就労ビザ」としても話題です。
・ラブアン法人の就労ビザでは、クアラルンプールやジョホールバルなどにも居住可能です。

ラブアン法人がおススメの方々

ラブアン法人と相性が良い職種とは?

以下のような職種はラブアン法人と相性がGOODです

海外に移住する意思がある それと...

・マレーシア国外法人の経営者
・ブロガー、Youtuber
・物販業
・アフィリエイター
・情報販売業
・ウェブ制作(コピーライター、デザイナー)
・ウェブコンサルタント、マーケッター
・トレーダー事業投資家
・その他インターネットを使ったビジネス

ラブアン法人の注意点

ラブアン法人のデメリット


1.セレクタリー(会社秘書役)の設置が義務

・・・ランニングコストがかかる(2000USD/年)

2.マレーシア本国での事業活動ができない

・・・日本や米国などの海外活動はOK

3.マレーシアの居住者になれないと税金的な弊害あり

知っておかないといけない税制

・移転価格税制
・外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)

・居住者と非居住者の区分・恒久的施設
(Permanent Establishment: PE)

・国外転出時課税制度(出国税)
・国外財産調書及び財産債務調書
・外国税額控除制度
・非居住者に対する源泉徴収、租税条約に基づく減免
・納税管理人制度
等、海外移住に関連する税制は比較的多いです。

すぐには税務調査はなく、だいたい3-4年後くらいに入ることが多いです。非居住者に認定されないと、せっかくラブアン法人を作っても3%が適用されず、所得税が「28%」かつ日本で納税義務の可能性もあり非常に危険です。

少しでも早めの設立をお勧めします!

先述のような数々のメリットが受けられるラブアン法人は、アジア最大・最後のタックスヘイブン地域として絶大に人気が高まっており、現在、それにともない設立のハードルも毎年高くなってきております。

国の制度ですので、いつ何時法改正があり、状況が変わる、また、廃止されてもおかしくはありません。

取れるうちに法人設立し、ビザを取得しておくことをおすすめします。

ラブアン法人設立はお任せください!!

弊社はマレーシア本島及びラブアンとも提携先があるため、日本語でラブアン法人に関連する一切の事業をフルサポートいたします。

・法人の銀行口座開設
・就労ビザを取得した個人の銀行口座開設
・扶養家族ビザ取得
・ラブアン法人から海外法人への出資
・MM2H(マレーシアの長期滞在ビザ)から就労ビザへの切り替え
・社宅(賃貸不動産)の契約

また、自社でもラブアン法人を所有しており、ラブアンの税制、日本からの移住に関する税制まで熟知しており、税理士自らサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

お客様は日本語で必要な情報だけ提供して頂ければすべて代行いたします。

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ラブアン法人、マレーシア法人を熟知し、多数の日本の企業様・個人事業主様の会社設立、ステータス取得をサポートしてきたマレーシア在住の日本人専門スタッフがどんな初歩的なことや些細なことでもわかりやすくご説明いたします。
また、合わせまして、必要であれば移住その他も含み、個別の状況に合わせて最適なプランもアドバイスさせていただきますのでお気軽にお申し出ください。

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